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不動産譲渡について

不動産の売却をお考えの方へ

写真:不動産の売却をお考えの方へのイメージ

不動産の売却により所得を得た場合は、独自に確定申告を行う必要があります。
また、通常とは別に所得税や住民税が課税されますので、抜け漏れが出ないようご注意ください。なお、不動産を売却した場合の納税率は、不動産の「所有期間」によって変わります。

譲渡した年の1月1日現在において所有期間が「5年以下」の場合

納税率39.63%

所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%

譲渡した年の1月1日現在において所有期間が「5年を超える」場合

納税率20.315%

所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%

税法が改正される場合もございますので、詳しくは専門家にご相談ください。


譲渡所得金額の計算方法について

基本となる計算式

譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

項目解説

譲渡収入金額

土地や建物の取引金額に限らず、固定資産税や都市計画税の精算金なども含まれます。

取得費

土地のみの場合

購入代金や購入手数料などの合計額です。

建物を含む場合

購入代金や購入手数料に、設備費、建築代金などを加え、減価償却費相当額を差し引きます。

譲渡費用

土地や建物を売るためにかかった費用のことで、以下のような項目があります。

仲介手数料

 売主が負担した印紙税

 明渡し時に支払った立退料や解決金

 土地などを売るために必要とされた建物の解体費用など


税額の計算方法について

基本となる計算式

納税額=(譲渡所得金額-特別控除額)×冒頭に示した税率

項目解説

譲渡所得金額

譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

特別控除額

さまざまな減免措置を受けることができます。
ただし、上限が「5,000万円」までと決められていますので、専門家と話し合いながら優先順位を決めていきましょう。


 1 
公共事業などのために土地建物を売った場合

5,000万円の特例

 2  実際に住んでいる自宅を売った場合
3,000万円の特例

 3  特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合
2,000万円の特例

 4  特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合
1,500万円の特例

 5  平成21年から平成22年までに取得した国内にある土地を譲渡した場合
1,000万円の特例

 6  農地保有の合理化などのために土地を売った場合
800万円の特例


不動産譲渡の確定申告報酬について

確定申告報酬について

譲渡所得(各種特例適用前)の金額に応じ、パーセンテージにて申し受けます。なお、下限は10万円(税別)とさせてください。なお、以下の報酬は別途となります。

税務調査の立会い

 当事務所が手掛けた事案以外で修正申告が必要な場合